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技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習【2日間】
労働安全衛生法第14条の規定に基づき事業主は、有機溶剤を製造又は取扱う業務で、厚生労働省令で定める作業を労働者に行わせる場合は、都道府県労働局長に登録する者が行う有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任して、労働者の作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせることになっています。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習【2日間】
労働安全衛生法第14条の規定に基づき事業主は、特定化学物質及び四アルキル鉛等を製造し、又は取扱い作業を労働者に行わせる場合は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者、又は四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせることになっています。
鉛作業主任者技能講習【2日間】
労働安全衛生法第14条及び鉛中毒予防規則第33条の規定に基づき、鉛作業を行う事業主は鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任し、これらの作業に従事する労働者が鉛や鉛化合物により汚染されないように、労働者を指揮する等鉛中毒予防規則で定められた職務を行わせることになっています。
石綿作業主任者技能講習【2日間】
労働安全衛生法第14条及び石綿障害予防規則第19条の規定に基づき、特定石綿等の製造・取扱い作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業・石綿含有吹付材の封じ込め、囲い込み作業など)を行う事業者は石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから石綿作業主任者を選任し、これらの作業に従事する労働者が石綿により汚染されないよう労働者を指揮する等石綿障害予防規則で定められた職務を行わせることになっています。
特別教育
X線・γ線照射装置取扱い業務特別教育【1日間】
電離則 第52条の5に基づき事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を扱う業務(装置の内部のみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように、遮蔽された構造を備えた装置を使用する業務を除く。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わせることになっています。
粉じん作業特別教育【1日間】
粉じんによる健康障害の防止については、じん肺法、労働安全衛生法、粉じん障害防止規則等に基づき、予防対策が定められております。労働安全衛生法および粉じん障害防止規則では「粉じん作業の従事者」に対して、特別教育を実施すべきことが規定されています。
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育【1日間】
酸素欠乏等を原因とする災害は土木、建設業、タンク、サイロ、保冷車、冷凍車等の多くの業務で発生しており、労働安全衛生法および酸素欠乏症等防止規則では、「酸素欠乏危険作業の従事者」に対して、特別教育を実施すべきことが規定されています。
産業用ロボットの教示等特別教育【2日間】
「産業用ロボット」は、あらゆる生産現場において普及が進んでおります。しかし、正しい操作や保守ができない場合は労働災害が発生する危険性があります。「労働安全衛生法」および「労働安全衛生規則第36条31号」に基づき、産業用ロボットを操作・保守する作業者に義務付けられた教育です。
低圧電気取扱い業務特別教育【1日間】
電気による感電災害の死亡者数は、低圧電気による件数が高圧(低圧以上7,000V以下)などの電気事故件数を上回っております。
労働安全衛生法では、感電などの災害防止のため、事業場の充電回路若しくは修理の業務または配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部が露出している開閉器の操作の業務に従事させるときには、特別教育の実施が定められております。
石綿取扱い作業従事者特別教育【1日間】
石綿取扱い作業者の健康障害を防止するため、石綿障害予防規則・労働安全衛生法により事業者は、石綿等が使用されている建築物または工作物の解体等の作業、石綿含有吹付け材の封じ込め・囲い込み作業などに従事する労働者には、特別教育の実施が定められております。
安全衛生特別教育
職長安全衛生教育【2日間】
労働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないとされています。職長等は生産工程においても、労働者の安全及び衛生を確保するうえでも適切な指導が重要であり、労働災害防止に重要な役割を果たしております。
また、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育の対象業種が、食品製造業、新聞業、出版業、製本及び印刷加工業の事業場にまで拡大されております。
安全衛生推進者養成講習【2日間】
労働安全衛生法第12条の2項により常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所、営業所や工場などの事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」あるいは「衛生推進者」を選任する事となっています。
当センターの講習を受講することにより該当事業所にて「安全衛生推進者」、または「衛生推進者」として選任することができます。
労働衛生教育
化学物質管理者養成講習に準じる講習【1日間】
令和6年4月1日施行された労働安全衛生法での化学物質管理では、リスクアセスメント対象化学物質を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)では、化学物質管理者を選任し化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させることが義務付けとなりました。
当センターでは、化学物質管理者を選任のためのリスクアセスメント対象化学物質を取扱う事業場(製造事業場以外)を対象とした、通達に基づく1日講習を開催いたします。(本講習は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場を対象とする講習ではありません。)
保護具着用管理責任者教育【1日間】
リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任することが令和6年4月1日に施行されました。
この保護具着用管理責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者(第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等)」、または「保護具着用管理責任者教育を受講した者」から選任することとされております。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」に該当する場合であっても、所定の教育を受けることが望ましいとされております。
国家試験の受験対策講習
第1種衛生管理者受験対策セミナー【3日間】
第1種衛生管理者試験を受験される方を対象とした、受験準備のための講習会です。効率よく受験対策ができるように過去の公表問題等から出題傾向を分析し、受験に必要な知識を解説いたします。
第2種衛生管理者受験対策セミナー【2日間】
第2種衛生管理者試験を受験される方を対象とした、受験準備のための講習会です。効率よく受験対策ができるように過去の公表問題等から出題傾向を分析し、受験に必要な知識を解説いたします。
その他
無料セミナー
当センターでは、職域でご活躍される安全衛生スタッフの皆様のサポートとして 「化学物質の管理について」 「作業環境測定の結果の見方」 「リスクアセスメントの方法について」等の労働衛生関連及び 「職域の口腔ケア」 「職域の保健指導」 「職域の栄養指導」等の産業保健関連について1時間30分~2時間程度の無料セミナーの開催を予定しております。
