特殊歯科検診
- 歯科健康診断の実施義務(法66条 第3項、安衛則48条)
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事業者は塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、エチルベンゼン、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、その雇い入れや、その業務への配置換えの際、及びその業務についた6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければなりません。
- 労働者の健康診断受診義務
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労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行う労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出した時は、この限りではありません。 - 健康診断結果の記録(法第66条 第5項)
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事業者は、この健康診断の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造、取り扱う物の個人票は30年間保存するものとする。(クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を扱う業務に限る)
- 健康診断の結果について歯科医師からの意見聴取(法第66条 4,5項)
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事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断に基づき、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって歯科医師の意見を聞かなければなりません。
- 健康診断が行われた日(上記「2」のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3ヶ月以内に行う。
- 聴取した歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
- 健康診断実施後の措置
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事業者は、健康診断の結果について歯科医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の事情を考慮して次のような適切な措置を講ずる必要があります。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 作業環境測定の実施
- 深夜業の回数の減少等の措置
- 施設又は設備の設置、整備
- 歯科医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
- その他の適切な措置
- 健康診断の結果の通知
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事業者は、この健診を受けた労働者に対して、遅滞なく健康診断の結果を通知しなければなりません。
- 健康診断結果報告義務
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常時50人以上の労働者を使用する事業者は、この健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく 特定科学物質健康診断書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
新宿健診プラザ歯科で特殊歯科検診を実施するメリット
新宿健診プラザで歯科検診を実施すると、通常の定期健康診断と歯科検診が同日に実施可能ですので、職員の皆様の負担軽減になります。
その他検診に関してご不明点やご質問などございましたらお気軽にご相談下さい。
歯科検診実施までのスケジュール(例)
- 打ち合わせ(担当者様と当検診スタッフ):約3〜1か月前
- 検診日の予約確定:約3〜1か月前
- 受診者リストのご提出:約2〜1か月前
- 検診当日
歯科検診の流れ
- 歯科医師による問診と診査診断、結果説明、治療説明
- 衛生士によるブラッシング指導、保健指導(ご希望により)
- 歯石除去(ご希望により)
- その他ご要望があれば、相談可能です。