受付時間:平日/土曜 8:30-17:00
※日曜・祝日はご利用いただけません
産業医派遣
産業医とは
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。当施設では、お取引先企業様への労働衛生管理として産業医活動を行なっております。
産業医の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
- 労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
- 労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
産業医の派遣について
詳しい派遣内容や費用につきましてはお電話にてお問い合わせください。
産業医の業務内容
- 健康診断結果に基づく措置
(健康診断結果の有所見者に対する措置) - 作業環境の管理・改善 工場内の巡視により危険箇所、安全対策等のチェック及び指導
- 健康・衛生教育
産業医による健康、衛生等に関する講習会の実施 - 健康相談
- 過重労働面接
- 健康診断結果の経過観察判定者に対する個人面談方式の健康相談
- 健康障害の原因調査並びに再発防止の措置
- 安全衛生委員会への出席
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務