平成26年6月に労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、平成27年12月から義務化された「ストレスチェック制度」の実施に対応したサービスを、取引先企業様にご提供させていただいております。
本制度の目的は、“従業員のメンタルヘルス不調の未然防止”であり、ストレスチェックの実施が目的ではありません。
従業員自らが不調(ストレス)に気づくこと、そして事業所はストレスの原因となる職場環境を改善する措置を講じる必要があります。
従業員50人以上の事業所は、年に1回のストレスチェック実施が義務となります。
ストレスチェックの実施
事業所を通じて本人に結果を通知
高ストレスと判定された方
面接指導への意向を確認し、希望者には医師が面接指導を実施
事業所
一定規模の集団ごとに結果を集計・分析(努力義務)
職場環境改善の措置
その他サービスの詳細についてはお問い合わせください。
2017年度以前にストレスチェックシステムをご利用いただいたお客様で過去の受験結果を確認する場合は、事前に通知させていただいておりますお客様コードバナーをクリックしお進みください。
03-5273-8201
受付時間 :平日 8:30-17:30
(土曜日は不定休)